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金融機関等の預金者保護

金融機関等の預金者保護

金融機関の預金については、金融機関が破綻した場合には預金保険制度により保護されています。保護の範囲は1金融機関につき1預金者あたり対象預金等の元本1,000万円とその利息までが対象です。そして、元本1,000万円を超える部分については金融機関の財務状況によって払い戻されることになります。

対象預金と保護の範囲

預金保険の対象預金等 当座預金/別段預金 全額保護(無利子の決済預金)
普通預金 全額保護(無利子の決済預金)
元本1,000万円とその利息を保護
定期預金/貯蓄預金/通知預金/定期積金/保護預り専用の金融債/元本補てん契約のある金銭信託など 元本1,000万円とその利息を保護
預金保険対象外の預金等 外貨預金/譲渡性預金/元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)/保護預り専用以外の金融債など 預金保険の対象外

預金保険制度の対象金融機関

日本国内に本店のある以下の金融機関が対象です。

銀行・信託銀行・信用組合・全国信用協同組合連合会・信用金庫・信用中央金庫・労働金庫・労働金庫連合会

※政府系金融機関・外国銀行(日本国外に本店のある銀行)の在日支店は原則預金保険の対象ではありません。

名寄せ

金融機関が破綻し預金が払い戻される場合、個人や法人、団体(マンション管理組合等)などは、どれも同じように1預金者として取り扱われます。そして、それら1預金者が複数の支店に口座がある場合は、各口座の金額を合計(名寄せ)したものが保護の対象となります。

  • ※政府系金融機関・外国銀行(日本国外に本店のある銀行)の在日支店は原則預金保険の対象ではありません。
  • ※上記の内容は平成25年12月現在の制度等をもとにして作成しております。制度の内容につきましては将来変更される可能性もございます。