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証券用語集

遺留分(いりゅうぶん)

被相続人が亡くなった場合に、その方の遺言書などで侵害できない相続分を遺留分と言います。遺留分は被相続人の配偶者と直系血族に認められていて、配偶者と子供の場合にはその二分の一に、直系尊属だけの場合にはその三分の一に法定相続分をかけた金額を相続する事になります。遺留分が贈与や遺贈などで侵害された場合には、それを知った時から1年以内に、あるいは、相続開始から10年以内に裁判所に申し立てをして、減殺請求をすることができます。

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