1991年に起こった証券会社による大口顧客への損失補てん問題などを契機に、個人投資家の保護を目的に1992年に設置されたのが証券取引等監視委員会です。大蔵省の機関として発足し現在は、金融庁内に設置されています。市場の監視や証券会社等に対する定期的な検査を行い、適法で適正な営業がなされているのかをチェックすることを目的とした組織です。調査対象は証券会社はもとより、銀行などの金融機関や一般企業にまでおよび、証券取引法の疑いがあるもの対しては、強制捜査権を行使して調査や告発をおこないます。
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