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証券用語集

注意喚起銘柄(ちゅういかんきめいがら)

特定の銘柄の取引(信用取引、現物取引とも)が過度に行なわれると、株価変動が激化する恐れがあるため、証券取引所は投資家を保護する目的で一定の注意基準を設け、これに該当する銘柄のうち、証券取引所が必要と認める銘柄について投資家に注意を喚起させるため公表するもの。A社は不適切な会計処理を行なったことから連結売上高が急減しており、上場市場である東京証券取引所が注意喚起銘柄に指定した。注意喚起銘柄は、取引そのものが禁止されるというものではなく、あくまでも取引すると想定外の損失を被るリスクがあるということで行なわれる注意喚起です。ただし、信用取引などで規制がかかることはあります。具体的には、新規の売建が禁止されたり、現引きが禁止されたりします。

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