債券クラス 債券の税金

利付債の税制

債券から生じる収益は『利子』、『償還差益』、『売却益』に分けられます。
課税方法は債券の種類によって異なります。今回は一般的な利付債に係る税制を確認していきます。

利子

債券の利子に対する税金は、銀行預金の利子と同様、源泉徴収のみで納税が完了する源泉分離課税となります。税率は利子所得として源泉徴収20%(所得税15%住民税5%)です。

償還差益

利付債の償還差益は総合課税の雑所得となります。総合課税は、各種の所得を合計して累進税率により税額を計算します。原則、確定申告により納税します。

売却益

利付債の売却益は非課税のため、原則、売却益に対しては課税はされません。


上記税制の説明は、利付債(低クーポン債を除く)についての内容となります。
割引債、円建外債、他社株転換可能債、新株予約権付社債、その他の債券については課税関係が異なりますのでご注意下さい。

≪主な債券の種類

そぼくな疑問≫

 

* 内容は平成23年7月末現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
* 内容は将来税制改正等により変更される場合があります。
* 税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。
金融商品等の取引に関するリスクと諸費用について

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※この情報は2011年7月時点の情報です。