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| 期間 | 〜平成25年12月末 | 平成26年1月〜 |
| 申告分離課税の税率 | 10% (所得税7%・住民税3%) | 20% (所得税15%・住民税5%) |
年間(1月〜12月)を通じておこなった売買が売却損益の計算期間です。
上場株式等の売却損益は、売却で得た収入金額から取得費の合計額を差し引いた金額となります。

<2回以上にわたって買付した場合の取得価額>
同じ銘柄の上場株式を2回以上にわたって買付をした場合、『総平均法に準ずる方法』により計算します。総平均法に準じて計算した取得単価に売却した株式数を乗じた金額が取得価額となります。
(例)○△銘柄を3回にわたって合計10,000株を買付け、その後10,000株を売却した場合
| 売買日 | 売買の別 | 買付 数量 |
単価 | 買付 価額 |
売却 数量 |
単価 | 売却 価額 |
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| 平成22年1月 | 買い | 2,000株 | 500円 | 100万円 | − | |||
| 平成22年5月 | 買い | 4,000株 | 800円 | 320万円 | ||||
| 平成22年8月 | 買い | 4,000株 | 600円 | 240万円 | ||||
| 合計 | 10,000株 | 660円 | 660万円 | |||||
| 平成22年11月 | 売り | − | 10,000株 | 900円 | 900万円 | |||
※手数料等は取得価額に算入されますが、上記の例では便宜上、これらを考慮せず計算しています。

上場株式の譲渡(売却)による損失は、申告分離課税の上場株式等の譲渡損失となります。
確定申告により損失を翌年以降3年間にわたって繰越せます。
繰越した譲渡損失は、翌年以降の株式等の譲渡益や上場株式等の配当等から差し引くことができます。譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、お取引のない年でも継続して確定申告が必要です。
上場株式の譲渡損失は上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当等との損益通算が可能です※。上場株式等の配当等は申告分離課税を選択し、確定申告により上場株式の譲渡損失と損益通算できます。
※発行済株式総数等の3%以上を保有する大口株主等を除きます。
特定口座での取り扱いについて
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