株式クラス 株式の税金

上場株式の売買と税制

上場株式の売却益

上場株式の売却益は、他の所得と分離して下記の税率により税額を計算する申告分離課税です。
申告分離課税の譲渡所得として原則、確定申告が必要です。

期間 〜平成25年12月末 平成26年1月〜
申告分離課税の税率 10% (所得税7%・住民税3%) 20% (所得税15%・住民税5%)

売却損益の計算方法

年間(1月〜12月)を通じておこなった売買が売却損益の計算期間です。
上場株式等の売却損益は、売却で得た収入金額から取得費の合計額を差し引いた金額となります。

株式等の売却損益 = 収入金額−取得費の合計額(取得価額+手数料等+取得のための負債利子)

<2回以上にわたって買付した場合の取得価額>

同じ銘柄の上場株式を2回以上にわたって買付をした場合、『総平均法に準ずる方法』により計算します。総平均法に準じて計算した取得単価に売却した株式数を乗じた金額が取得価額となります。

(例)○△銘柄を3回にわたって合計10,000株を買付け、その後10,000株を売却した場合

  売買日 売買の別 買付
数量
単価 買付
価額
売却
数量
単価 売却
価額
  平成22年1月 買い 2,000株 500円 100万円
平成22年5月 買い 4,000株 800円 320万円
平成22年8月 買い 4,000株 600円 240万円
合計   10,000株 660円 660万円  
  平成22年11月 売り 10,000株 900円 900万円

手数料等は取得価額に算入されますが、上記の例では便宜上、これらを考慮せず計算しています。

取得単価660万円(総買付価額)÷10,000株(総買付数量)=660円 取得価額660円(取得単価)×10,000株(売却株数)=660万円 売却益900万(売却価額)−660万(取得価額)=240万円

譲渡損失の繰越控除について

上場株式の譲渡(売却)による損失は、申告分離課税の上場株式等の譲渡損失となります。
確定申告により損失を翌年以降3年間にわたって繰越せます。
繰越した譲渡損失は、翌年以降の株式等の譲渡益や上場株式等の配当等から差し引くことができます。譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、お取引のない年でも継続して確定申告が必要です。

上場株式の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算

上場株式の譲渡損失は上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当等との損益通算が可能です。上場株式等の配当等は申告分離課税を選択し、確定申告により上場株式の譲渡損失と損益通算できます。

発行済株式総数等の3%以上を保有する大口株主等を除きます。


特定口座での取り扱いについて

特定口座(源泉徴収口座)で上場株式等の配当等※1を受入れることができます。
上場株式等の配当等※2は支払時に税額が源泉徴収され(差し引かれ)ています。受入れた配当等は特定口座内で生じたその年の上場株式等の譲渡損失を限度に特定口座(源泉徴収口座)内で損益通算されます。その結果、支払時に源泉徴収され超過徴収となった税額分が還付されるので、確定申告は不要です。
※1 国内上場株式の配当金を証券会社の口座で受取るためには、配当金の受取り方法を『株式数比例配分方式』を選択する必要があります。『株式数比例配分方式』とは国内上場株式の配当金を証券取引口座残高に応じて取引先の証券会社を通じて受け取ることができる方式です。
※2 国内株式投資信託の特別分配金は元本の一部払い戻しにあたるため、源泉徴収されず損益通算の対象外です。


≪自己責任の原則

そぼくな疑問≫

 

* 内容は平成23年7月末現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
* 内容は将来税制改正等により変更される場合があります。
* 税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。
金融商品等の取引に関するリスクと諸費用について

金融商品をご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。