ジュニアNISA

ジュニアNISAをご利用いただくうえでのご留意事項

2023年をもって、ジュニアNISAの投資可能期間は終了いたしました。

■ ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて、1人1口座しか開設できません。

・ジュニアNISA口座の開設は、1人1口座に限られ、複数の金融機関へのお申込みはできません。

・NISA口座と異なり、金融機関の変更はできません。(廃止後の再開設は可能です)

・金融機関によって取扱い商品やサービスがそれぞれ異なりますので、お客様のご希望に合わせてご選択ください。

■ ジュニアNISA口座の非課税投資枠は翌年に繰り越せません。

ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税投資枠)は1人年間80万円で、非課税投資枠の未使用分は翌年へ繰り越せません。

■ ジュニアNISA口座と特定口座や一般口座との損益通算はできません。

ジュニアNISA口座における譲渡益や配当等は非課税となりますが、その一方で譲渡損失については課税上なかったものとされ、課税口座(特定口座・一般口座)で保有する他の上場株式や株式投資信託等の譲渡益や配当等との損益通算はできず、その損失の繰越控除も認められません。

■ ジュニアNISA口座で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。

ジュニアNISA口座で上場株式や株式投資信託等を売却した場合、その上場株式や株式投資信託等を購入する際に使用した非課税投資枠の再利用はできません。

■ 国内上場株式等の配当等を非課税にするには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

・ジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金やETF、REITの分配金について非課税の適用を受けるには、証券会社で「株式数比例配分方式」をお申込みいただく必要があります。

・「株式数比例配分方式」をご選択されない場合は、ジュニアNISA口座で保有する上場株式等の譲渡益は非課税となりますが、配当金等は課税扱いとなりますので、ご注意ください。

・「株式数比例配分方式」のお申込み手続きにつきましては、お取扱店またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

■ 元本払戻金については、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを受けられません。

株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。また、元本払戻金による再投資を行う際にも、非課税投資枠が使われることになります。

■ 口座開設者が18歳になるまで、払出し制限があります。

ジュニアNISA口座は、口座開設者が18歳になるまでは、原則として、払い出すことができません。それ以前に払い出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、災害等の場合を除いて、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益に対して課税されますのでご注意ください。
なお、2024年以降は課税なしで払出しが可能となりますが、その場合、ジュニアNISA口座を廃止し、全ての残高を払出す必要があります。
※3月31日時点で18歳である年の前年12月末(例:高校3年生の12月末)

■ 本人以外の資金により投資が行われた場合には、課税上の問題となる恐れがあります。

ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人の資金であり、本人以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。

当資料は2023年4月現在の税制・当社ルール等をもとにジュニアNISA口座に係る一般的な仕組みについて説明したものであり、内容については将来の税制改正等により、変更となる場合がございます。
ジュニアNISA口座の開設、口座内での売買はお客様の責任と判断によって行っていただきますようお願いいたします。