知って安心! 相続の基礎

相続財産の分割方法

相続財産の分け方には以下の3通りの方法があります。

  1. 1. 遺言がない場合1. 遺言がない場合

    相続人で話し合って決める

  2. 2. 遺言がある場合2. 遺言がある場合

    遺言書の指示に従って分ける

  3. 3. みなし相続財産3. みなし相続財産

    生命保険の受取人として
    指定された人が受取る

相続財産

遺言がない場合の相続財産の分割方法

遺言がない場合の財産の分け方は、民法で定めた全ての相続人法定相続分を目安に相談して決めることになります。
(遺産分割協議)
この相続人の話し合い、相談がまとまらずにトラブルとなるケースが増加中です。
誰が相続人となるのか、法定相続分はどうなのかといったポイントを事前に押さえトラブルを回避しましょう。

遺産分割協議の流れ

  1. 1. 相続人全員の参加
  2. 2. 相続人全員の確認
  3. 3. 遺産分割協議書の作成
  4. 4. 完了

相続人

相続人

法定相続分()内は遺留分※

法定相続分

※ 遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保証されている最小限度の財産の相続割合のこと。遺言作成時には注意が必要です。

遺言がある場合の相続財産の分割方法

遺言がある場合は、遺言にしたがって財産を分けます。(遺贈)
被相続者が遺言を作成するメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 法定相続分とは異なる割合で、遺産分割できる事
  • 特定の財産を、特定の相続人に贈ることができる事
  • 相続人ではない人に財産を贈ることができる事
遺言を相続対策として活用する方法はこちら