証券会社の投資者保護

証券会社の投資家保護

証券会社の分別保管

お客さまが証券会社の預けた有価証券やお金は、証券会社自身の固有の資産としっかり分けて「何が誰のものか」をハッキリとわかるように保管することが、金融商品取引法43条の二により義務づけられています。

有価証券の場合

お客さまの資産と証券会社の資産は分けて管理されています。

お金の場合

お客さまに返還すべきお金を計算し、その金額分を信託銀行へ信託します。信託銀行もまた、信託された資産と信託銀行自身の資産とは分けて管理しています。

投資者保護基金

国内で証券業を営む証券会社は金融商品取引法により投資者保護基金に加入することが義務づけられています。

投資者保護基金は、証券会社が破綻した場合、円滑な返還が困難であると保護基金が認める資産についてお客さま1人あたり1,000万円まで補償する制度です。ただし、店頭デリバティブ取引、外国市場証券先物取引に係わるものなどは補償の対象外となっております。

証券会社が破綻した場合、分別保管を行っていればお預りしている有価証券やお金は確実にお客さまへ返還されます。

そして、さらに万が一の事故等に備え、投資者保護基金の制度があります。つまり、証券会社では2重の安全網がお客さまの資産を管理(保護)しています。

  • ※上記の内容は投資判断の参考となる情報提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。資産運用の決定につきましては、ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
  • ※上記の内容は平成25年12月現在の制度等をもとにして作成しております。制度の内容につきましては将来変更される可能性もございます。