債券の税金

■ 2015年12月31日まで

・利子
20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の一律源泉分離課税
・譲渡益
非課税
・償還差益
雑所得として総合課税の対象
  • ※割引国債、割引金融債は購入時に18.378%の源泉分離課税となります。
  • ※ゼロクーポン債の譲渡益は譲渡所得として総合課税の対象となります。
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。

2016年以降

・利子
20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
源泉徴収、申告不要
申告分離課税での確定申告も可能
・譲渡益・償還差益
20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
申告分離課税、原則確定申告
特定口座での取扱いが可能
  • ※東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税として追加的に課税されます。
ご留意事項
・上記の内容は2014年10月現在の税制等をもとに東海東京証券が作成しています。
・上記の内容は将来税制改正等により変更される場合があります。
・税制に関する詳細は税務署ならびに税理士等の各専門家にお問い合わせください。