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相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは、被相続人が亡くなった場合に相続する権利のある者が相続の一切の権利を放棄して、他の相続人に全部相続財産を与えると言うことです。相続放棄は、被相続人の死亡時から3か月以内に裁判所に申し立てをしないと以後はできないようになります。相続するのは、負の財産、すなわち借金なども相続するので、借金を相続したくない場合には必ず期間内に裁判所に申し立てをしないといけません。それを怠ると借金を全額負担する必要があります。

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