気になる証券用語を検索!証券用語集

遺留分(いりゅうぶん)

被相続人が亡くなった場合に、その方の遺言書などで侵害できない相続分を遺留分と言います。遺留分は被相続人の配偶者と直系血族に認められていて、配偶者と子供の場合にはその二分の一に、直系尊属だけの場合にはその三分の一に法定相続分をかけた金額を相続する事になります。遺留分が贈与や遺贈などで侵害された場合には、それを知った時から1年以内に、あるいは、相続開始から10年以内に裁判所に申し立てをして、減殺請求をすることができます。

口座をお持ちでない方へ

入力時間は最短15分程度。かんたんダイレクトサービス新規口座開設(無料)はこちら

資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。