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単元株制度(たんげんかぶせいど)

通常の株式取引で売買される売買単位を単元株と言います。単元株制度とは一定株数を1単元として1単元の株式について金融取引所における取引や決議権を行使でき、1単元未満の株式については決議権などの行使を認めない制度のことです。2001年の商法改正で導入された制度になります。単元は一定の条件(1単元は100株を超えてはならない等)を満たしていれば企業が自由に決めることが出来るので1単元の株数は銘柄によって異なります。

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