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特別縁故者(とくべつえんこしゃ)

特別縁故者とは、きちんとした相続人が存在しない場合に、相続財産の全て、あるいは一部の分与を受けることができる人のことを指します。家庭裁判所によって相当と認められることが必要です。規定によれば、被相続人と生計を同じくしていた場合や、被相続人の療養や介護に努めた者、また、その他非相続人と特別の縁故があった者と定められています。特別縁故者と認められるのは個人だけでなく、老人ホームや、市町村など、法人である場合もあります。

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