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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言とは、遺言の全文、氏名、日付を遺言者が自分で書き記し、捺印する方式で行われる遺言のことを意味します。どれかひとつが欠けたとしても無効となってしまいます。また、自筆証書中の変更などには厳格な形式が定められており、遺言者がその場所を指示し、変更したということを付記して署名し、変更箇所に印を押さなければ効力を生じません。遺言書の保管者は相続開始を知ったなら、直ぐにこれを家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。

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