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遺贈(いぞう)

遺贈とは、遺言によって財産を特定の人に分け与えることを言います。これには包括的なものと特定的なものがあります。前者の場合は、全財産の何分の一を分け与えると言ったもので、後者の場合には、特定の財産を指定して分け与えると言うものです。遺贈は片務契約で、双務契約である死因贈与とは異なります。遺留分に反する遺贈は無効で、家庭裁判所を通して遺留分減殺請求の対象になり、財産をもらった者は、登記などをした後に相続税を支払うことになります。

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