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寄与分(きよぶん)

寄与分とは被相続人が生きている時に、その人の財産の維持や増加に特別に貢献した人は、相続財産に寄与分として財産を加算することができることです。寄与分は相続人同士の協議で決めることになり、協議が上手くいかない時には家庭裁判所で定めることになります。一般的に相続財産の全部から先に寄与分を差し引いて、それを法定相続分で割り、その上に差し引いた財産を加えると言う方式をとっています。被相続人の生前に貢献したと言っても、その時に対価を得ていたら、この場合には当てはまりません。

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