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源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)

源泉分離課税とは、所得から所得税15%、住民税5%の合計20%の税金を源泉徴収されることです。ただし、2013年から2037年の期間は2.1%の復興特別所得税を上乗せされますので、合計22.1%の税金が源泉徴収されます。預貯金・債券の利子、投資信託の分配金などが対象で、あらかじめ税金が差し引かれて所得を受け取るので、自分で確定申告をする必要がありません。現在は、株式の譲渡益は源泉分離課税が廃止され、申告分離課税のみです。

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