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除権決定(じょけんけってい)

有価証券を喪失した場合に、喪失した者が裁判所で公示催告の申し立てを行い、公示催告期間中に喪失した有価証券についての権利届け出が無い場合に、裁判所が喪失した有価証券を無効とし、申し立てを行ったものに対して権利者であるということを決定することを除権決定と言います。これによって有価証券を喪失した者が救済されます。以前の名称は除権判決でしたが平成15年4月の法改正に伴って名称が変更されて、現在の除権決定となっています。

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