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推定相続人の廃除(すいていそうぞくにんのはいじょ)

推定相続人の廃除とは、被相続人の意志によって推定相続人、例えば配偶者やその子供や父母などの相続権を取り上げることを言います。この推定相続人の廃除については、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他これに類する非行を推定相続人が行った場合に、被相続人かその遺言執行者の請求で、家庭裁判所の審判によりそのものの相続権は失われることになります。また、廃除が裁判の審判によって認められるケースは少なくなっています。

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