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益金不算入制度(えききんふさんにゅうせいど)

益金不算入制度とは企業家池と税務会計の違いを調整するため、受取配当などの一定の項目について、企業会計上の利益であっても法人税所得の金額を計算する上で益金には算入しないこととする制度のことを言います。平成21年4月1日以後開始する事業年度において配当支払い義務の確定する日以前6か月以上継続して発行済株式などの25%以上を保有する外国子会社から受ける配当などの額について適用がされます。この制度において配当額の95%の部分は益金にされず、配当金などに係る外国源泉税の直接外国税額控除などには適用がされません

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