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登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)

登録金融機関とは、証券会社以外で有価証券関連業の一部を行うことのできる金融機関を指します。もともとは銀行と証券の業務を厳格に区分する銀証分離の方針のもと、証券業をおこなうことはできませんでしたが、金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けることにより、一部の業務ができるようになりました。銀行、信用金庫、労働金庫、農協(JA)、生命保険会社、損害保険会社などでも、投資信託の販売ができるようになりました。

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