相続財産の分割方法
相続財産の分け方には以下の3通りの方法があります。
遺言がない場合の相続財産の分割方法
遺言がない場合の財産の分け方は、民法で定めた全ての相続人が法定相続分を目安に相談して決めることになります。
(遺産分割協議)
この相続人の話し合い、相談がまとまらずにトラブルとなるケースが増加中です。
誰が相続人となるのか、法定相続分はどうなのかといったポイントを事前に押さえトラブルを回避しましょう。
遺産分割協議の流れ
相続人
法定相続分
()内は遺留分※
※遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保証されている最小限度の財産の相続割合のこと。遺言作成時には注意が必要です。