【非居住者に係る金融口座情報の自動交換のための報告制度について】
外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度『共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)』。
日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改定し、CRSを導入しました。
これに伴い、2017年1月1日より個人や法人のお客さまが新規に口座開設等をする場合に、金融機関等へ居住地国の届出が必要となります。
届出は、お客さまの氏名・住所(法人のお客さまは名称・所在地)、居住地国等を記載した「届出書(新規届出書)」を口座開設の申込み時にご提出いただきます。 ※日本以外の外国にも居住地国がある場合、当該居住地国における納税者番号等を記載した「届出書」が必要です。