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債権放棄(さいけんほうき)

債権放棄とは、債権(国や地方公共団体、会社などが資金調達のために発行するもの)を債権者側の都合で一部、又は全額の返済を免除することです。民法上は「免除」と呼ばれます。回収が不可能な証拠を税務署に提出する必要があるため、内容証明又は配達証明で通知する必要があります。裁判所を介した「会社更生法」などの「法的整理」とは異なり、「私的整理」の一種です。回収が可能にも関わらず行った場合は、その債権は寄付金とみなされます。

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