贈与税(ぞうよぜい)
贈与税とは、1人の人が1月1日から1年間にもらった額から110万円を差し引いた額に対して課税されます。法人からの贈与や、親族などからの教育目的の贈与などには贈与税は課税されません。また一定の要件を満たした夫婦間で住居用不動産の取得に関しては最高2000万を限度とした特例措置もあります。直系尊属からの場合も一定の要件を満たせば住宅取得や増改築のかかる資金の贈与が一定額について非課税扱いになることがあります。

資産づくりとは、これからの人生・暮らしを考えるところから始まります。年代ごとにさまざまなイベントがあり、人生の節目に向けて、どのようにお金を管理し、資産づくりに取り組めばいいのか、考えてみましょう。