東海東京証券の ダイレクト信用取引
取引ルール
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第1条趣旨
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- このルールは、お客様が東海東京証券株式会社(以下、「当社」といいます。)にお申し込みをされた「かんたんダイレクトサービス」において、インターネットを利用して行う信用取引(以下、「ダイレクト信用取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にすることを目的に定めるものです。
- お客様は、ダイレクト信用取引を利用するにあたって、このルールによるほか、関係法令諸規則、信用取引口座設定約諾書、当社各約款・規程及び取引ルール等を遵守するものとします。
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第2条ダイレクト信用取引口座開設のお申し込み
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- お客様は、次の各号に定める要件のすべてを満たす場合に、ダイレクト信用取引口座開設のお申し込みを行うことができるものとします。
- 当社約款・規程に基づく、証券総合取引口座を開設されており、かつ、オンライントレードの利用申込をされていること
- 氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、電子メールアドレス等、当社の定める事項が正しく登録されていること
- 国内居住者であること
- 株式信用取引の経験又は6ヶ月以上の株式現物(上場投資信託を含む。)取引の経験があること
- 運用開始時における最低委託保証金(現金又は代用換算)が30万円以上あること
- 投資方針、資金性格が信用取引を行うことに合致していること
- 十分な年収又は金融資産があること
- 申込時点における年齢が満20歳以上75歳未満であること
- インターネットを利用できる環境にあること
- 電話及び電子メールにより、常時、直接連絡が取れること
- 電子交付サービスに同意いただけること
- 信用取引制度(制度信用取引、一般信用取引)、信用取引のリスクを理解し、本ルール、信用取引口座設定約諾書、及び信用取引の契約締結前交付書面(オンライントレード用)の内容を承諾していること
- お取引部店において、既に担当者を通じて行う信用取引の口座開設並びに信用建玉残高を有している場合には、当該信用取引口座のすべての建玉を決済し、かつ同口座を閉鎖していただけること
- ダイレクト信用取引口座開設に必要な契約書類等について、当社の定める方法により、すべて差し入れていただけること
- 金融商品取引業者の役職員等でないこと
- 当社が、前項の要件及び当社が定める基準によりダイレクト信用取引口座開設の可否を審査し、当社がこれを承認した場合に限り、お客様はダイレクト信用取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、ダイレクト信用取引口座が開設できない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
- お客様は、次の各号に定める要件のすべてを満たす場合に、ダイレクト信用取引口座開設のお申し込みを行うことができるものとします。
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第3条取引の種類
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お客様がダイレクト信用取引により行える有価証券及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
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第4条対象銘柄
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- お客様がダイレクト信用取引により行える銘柄は、当社が定めるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、金融商品取引所及び証券金融会社等が、信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社がダイレクト信用取引の受託を停止する必要があると指定する銘柄については、お取引できないものとします。
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第5条信用取引による取扱数量
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お客様がダイレクト信用取引により有価証券の買付又は売付の取引注文を行える数量は、当社が定める範囲内とします。
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第6条規制銘柄注文の失効
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お客様のダイレクト信用取引注文について、第4条第2項が適用された銘柄の注文については、失効されるものとします。
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第7条建玉の制限
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- お客様のダイレクト信用取引による全ての銘柄の建玉金額合計は、原則として10億円以内とします。
- お客様のダイレクト信用取引による同一銘柄の建玉金額合計は、原則として5億円以内とします。
- お客様のダイレクト信用取引による、東証グロース市場又は名証ネクスト市場の上場銘柄の同一銘柄の建玉金額合計は、原則として5千万円以内とします。
- 第1項の定めにかかわらず、お客様は10億円超の増額を当社所定の手続きによって申し出できるものとします。当社は申し出された内容に基づき可否を審査し、当社がこれを承認した場合に限り、原則として50億円以内とします。なお、審査の結果、増額ができない場合にも当社はその理由について開示しないものとします。
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第8条委託保証金
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- 委託保証金は、ダイレクト信用取引の新規買付若しくは売付する注文に先立って、当社に差し入れる前受制とします。
- 前項の委託保証金は、金銭又は当社が指定する有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
- 代用有価証券の委託保証金への換算については、当社が定めるものとします。
- 建玉決済により発生した損金又は、期日を越えた強制現引き代金等は前受制の対象外とします。
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第9条代用有価証券の取扱い
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- お客様は、当社にお預けの代用有価証券を前条の委託保証金として、お客様の指示により差し入れるものとします。
- お客様は、当社に差し入れた代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当社の任意により金融商品取引業者等に再担保として提供することをあらかじめ了承し、「包括再担保契約に基づく担保同意書」により同意するものとします。
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第10条二階建ての禁止及び担保制限
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買付建玉銘柄と代用有価証券が同一の二階建ては、当社がお客様に供与する株価の変動による与信リスクへの影響が大きくなることから、原則禁止とします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定する取扱いとします。
- 新規建て注文又は担保差入により二階建てとなる場合は、保証金総額(受入保証金予定額を含む。)に占める単一代用有価証券の比率の20%未満は可能とします。
- 現引を行った株式を代用有価証券とする二階建ては可能とします。
- お客様が発行会社の役員又は主要株主の場合、お客様は当該発行会社の株式を代用有価証券として差し入れることはできないものとします。
- 前二項のほか、金融商品取引所の整理銘柄に該当する銘柄及び当社が別途代用有価証券としての差し入れを制限する銘柄については、代用有価証券として差し入れることはできないものとします。
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買付建玉銘柄と代用有価証券が同一の二階建ては、当社がお客様に供与する株価の変動による与信リスクへの影響が大きくなることから、原則禁止とします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定する取扱いとします。
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第11条委託保証金率及び委託保証金の額
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- 委託保証金率は、33%(ダイレクト信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合は、30%に当該一定の数を乗じて得た率)とします。ただし、金融商品取引所及び証券金融会社等又は当社が委託保証金率の規制又は変更を行った銘柄については、この限りではありません。
- 最低委託保証金率は、20%とします。ただし、金融商品取引所及び証券金融会社等又は当社が委託保証金率の規制又は変更を行った銘柄については、この限りではありません。
- お客様の委託保証金の割合が委託保証金率を下回っている場合、又は委託保証金の額が30万円(以下、「最低委託保証金額」といいます。)を下回っている場合は、委託保証金の引き出し、新規の買建て若しくは売建てはできないものとします。
- 第1項及び第2項の委託保証金率又は委託保証金必要額は、金融商品取引所及び証券金融会社等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更することがあります。
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第12条委託保証金の維持
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- 相場変動等による建玉評価損の拡大、又は代用有価証券の値下がり等により、毎営業日の取引終了後に計算される委託保証金の割合が最低委託保証金率を下回った場合には、お客様は下回った日の翌営業日までに、委託保証金の割合が最低委託保証金率を上回り、且つ委託保証金の額が最低委託保証金額を上回るまでの差額を当社からの請求の有無にかかわらず差し入れなければならないものとします。
- お客様が前項の所定の日までに追加保証金を差し入れたことを当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することができ、その際に損失が発生し、かつ不足分が発生した場合には、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
- 前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
- 未約定の取引注文が約定することにより、お客様による追加保証金の差し入れが困難であると当社が判断した場合、当社はお客様の取引注文について、任意に取消しを行うことができるものとします。
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第13条委託保証金の状況の確認
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- お客様は、建玉がある場合には、日々、オンライントレードのご利用により、ご自身で委託保証金不足の発生状況等を確認するものとします。
- お客様より差し入れられたお預かり金は、お客様ご自身により委託保証金現金への振替を行うこととします。なお、お客様の委託保証金維持率の状況に応じて、当社でその手続きを行うことができるものとしますが、当社はその義務を負うものではないものとします。
- お客様が前二項に規定する委託保証金の状況の確認や同保証金の振替を怠ったことにより生じたお客様の損害については、当社は一切の責めを負わないものとします。
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第14条返済期日
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- お客様がダイレクト信用取引を行う場合、建玉については必ず所定の返済期日の前営業日までに反対売買又は現引き若しくは現渡しを行うものとします。
- 建玉の銘柄について、上場廃止・株式合併・株式交換・株式移転・併合(減資)・株式分割等の措置(同時に売買単位の変更があり、併合又は分割後の最低売買株数に端数が生じない場合は、建玉を継続する場合があります。)がとられた場合、及び当社が必要と判断した場合は、前項の返済期日は当社が定める期日に変更できるものとします。又、この場合お客様は、当社の指定する日までに反対売買又は現引き若しくは現渡しを行うものとします。
- 第1項又は第2項にかかわらず、お客様が所定の期日までに反対売買又は現引き若しくは現渡しを行わなかった場合は、当社は返済期日当日又は当社が任意で定める日に、お客様に通知することなく、当社の任意でお客様の計算において当該建玉を反対売買又は現引き若しくは現渡しが行えるものとします。
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お客様がダイレクト信用取引の建玉を保有したまま、次の各号に該当した場合には、当社は、返済期日を当社が定める日に変更できるものとし、お客様の計算において当該建玉を反対売買又は現引き若しくは現渡しが行えるものとします。
- お客様が海外に居住していることが判明した場合
- 当社よりお客様に対して連絡が取れない状況が続き、当社の信用取引管理等の観点から問題が生じるものと当社が判断した場合
- お客様が死亡したことが判明した場合
- お客様が意思能力を失いその回復の見込みがないと当社が判断するに相当な事実が判明した場合
- 前項の反対売買又は現引き若しくは現渡しを行った結果、損失が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
- お客様が前項の金銭を入金しない場合、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
- 前項の弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに残債務の弁済を行うものとします。
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第15条債務不履行
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- お客様が所定の時限を過ぎても債務を履行しない場合、当社は、お客様の代用有価証券及びお預かりしている有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。又この場合、当社はお客様の取引注文について、任意に取消しを行うことができるものとします。
- お客様が債務を履行しない場合、当社は金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
- 当社のお客様に対する債権について、当社はその回収業務を第三者に委託し、又は、当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
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第16条信用取引事務管理費
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当社は未決済建玉に対して、当社所定の信用取引事務管理費を徴収いたします。
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第17条権利処理等手数料
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当社は未決済建玉に対して、当社所定の権利処理等手数料を徴収いたします。
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第18条信用取引金利
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ダイレクト信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。
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第19条品貸料
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ダイレクト信用取引に関する品貸料(逆日歩)は、当社が所定の基準により定めるものとします。
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第20条貸株料
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ダイレクト信用取引に関する貸株料は、当社が定めるものとします。
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第21条MRF口座の利用停止
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お客様が各種MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく投資口座を保有されている場合で、当社がダイレクト信用取引口座開設の申し込みを承諾したときは、当該口座開設時点において、MRFのお預かり残高は全て解約のうえ、お預かり金への振替を行い、当該MRF口座の利用は停止するものとします。又、ダイレクト信用取引口座が開設されている場合は、お客様はMRF口座の開設はできないことをあらかじめ承諾したものとします。
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第22条申込事項等の変更
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お客様は、口座開設申込書の記載事項等に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
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第23条通知の効果
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お客様が当社に届け出た住所、事務所又は電子メールアドレスにあて、当社によりなされたダイレクト信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時(電子メールの場合は当社が送信し、お客様が受信できる状態にあった時)に到着したものとします。
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第24条信用取引利用の停止・解除
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- お客様が、本ルール、関係法令諸規則、当社各約款・規程、信用取引口座設定約諾書、及び信用取引の契約締結前交付書面(オンライントレード用)に定める事項に違反した場合、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は直ちにお客様のダイレクト信用取引の利用の停止、又はダイレクト信用取引口座を閉鎖することができるものとします。
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次の各号いずれかに該当する場合、ダイレクト信用取引口座は閉鎖されるものとします。
- お客様が当社所定の手続きにて、ダイレクト信用取引口座の解約を申し出た場合。ただし、お客様のダイレクト信用取引にかかる未決済の建玉がある場合、又は本口座における信用取引のすべての清算が終了していない場合には、この限りではありません。
- お客様が、すべての建玉を反対売買又は現引き若しくは現渡しされてから新たにダイレクト信用取引を行わないまま、あるいは、ダイレクト信用取引口座を開設されてからダイレクト信用取引を行わないまま6か月を経過した場合。
- 第1項又は第2項の閉鎖手続きのために、当社はお客様の取引注文を任意で取消しを行うこと、又、一時的にお客様の取引を制限することができるものとします。
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第25条ルールの改訂
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- 本ルールは、法令諸規則等の変更又は監督官庁の指示・命令、若しくはその他当社が必要と判断したときは、適宜改訂等するものとします。
- 前項に基づき、本ルールの改訂等した場合は、当社所定の方法(ホームページ等)にて、お客様に当該ルールの全文、若しくは変更箇所の通知・掲載等を行わせていただきます。
- 前項の改訂等の通知等の後、お客様が信用新規建取引をされた場合は、当該ルールの改訂等にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。なお、お客様に異議等がある場合は、一定期間内に当社へ申し出を行うものとし、当社への申し出がない場合、ルール等の改訂を了解したものとして取扱います。又、本ルールの改訂等にご同意いただけない場合は、当社はお客様の本サービスの利用を制限することができるものとし、この場合に生じたお客様の損害について、当社は一切の責めを負わないものとします。
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第26条免責事項
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- ダイレクト信用取引にかかる株式の上場廃止など止むを得ない事由により、当社は本サービスの提供を中止し又は本サービスの内容を変更することがあります。この場合、お客様又は第三者に生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
- 本サービスの提供に関し、当社の重大な過失による場合を除き、お客様又は第三者に生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
- お客様の過失などにより生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。又、そのために生じた費用などはお客様が負担するものとします。
- ダイレクト信用取引を利用するために、インターネットを利用する場合において、当社の重大な過失による場合を除き、インターネットに接続することによりお客様又は第三者に生じた一切の損害につき、当社はその責めを負わないものとします。
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第27条準拠法・合意管轄
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本ルールに関する準拠法は日本法とします。本ルールに関しお客様と当社の間で生ずるすべての訴訟について、東京地方裁判所を専属的第一審裁判所とします。
2023年1月10日 現在
ATTENTION!
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ダイレクト信用取引
開始までの流れ
まだ当社の取引口座をお持ちでない方は「かんたんダイレクト証券取引口座」の開設手続きが必要となります。
すでに当社に取引口座をお持ちの方は、ステップ1からお進みください。
- 事前準備
かんたん
ダイレクトサービス
口座開設
- ステップ1
ダイレクト信用取引
口座開設申込
- ステップ2
理解度チェック、
交付書面・約諾書の同意、お客様情報の入力
- 口座開設完了
当社による審査後に
開設のご連絡