かんたんダイレクトサービス

信用取引の活用例

応用編 01 「預り金」、「委託保証金」をうまく活用するには?

「預り金」と「委託保証金」を必要に応じてスイッチして使い分ける!

ダイレクト信用取引では「預り金」と「委託保証金」を区分けし、必要に応じてスイッチ(振り替え)して使い分けしましょう。
信用取引を始めるにあたって委託保証金は新規建てする注文に先立って差し入れる前受制となっています。現金で差し入れる場合はご入金いただき、「預り金」として取り扱いされますのでお客様ご自身がオンライントレード画面を通じて当該預り金を委託保証金へ振り替えることで信用取引が可能となります。なお、最低委託保証金は30万円以上必要です。
それでは、一般的な事例でご紹介いたします。

1.決済益が発生した場合

建玉決済注文の約定後に益金が生じた場合、当該益金を自動で委託保証金へリアル振替を行う『益金自動スイープサービス』によって信用取引の決済益は自動的に委託保証金に充当されます。
なお、ダイレクト信用取引では益金に対する新規建余力は翌日に反映、引出余力は受渡日に反映します。

2.決済損が発生した場合

建玉決済注文の約定後に損金が生じた場合、当該損金は預り金を通じて精算いたします。その場合、新たに資金をご入金いただくまたは委託保証金の一部をご自身で預り金に振り替えることによって損金への充当精算することになります。ただし、委託保証金率が33%を下回ると引き出し(いわゆる、委託保証金を預り金に振り替えすること)は法令上できません。なお、所定の期日までにお客様が振替等のお手続きをされない場合には、当社の任意決済の対象となりますので十分に注意が必要です。

委託保証金率が33%を下回った状態での代用有価証券の売却にはご注意

例えば、委託保証金率が低下すると『東証グロース市場の代用有価証券を現金化して委託保証金に差し入れたい』、『東証グロース市場の代用有価証券を売却して東証プライム市場の銘柄を買付して入れ替えたい』など、担保の入替によって委託保証金率を上げたいというニーズが想定されます。
ただし、委託保証金率が33%を下回る状態で代用有価証券を売却した場合には注意が必要です。売却代金は、一旦、預り金の勘定となる(担保から外れる)ため受渡日までに相応分を委託保証金へ戻す必要があります。所定の期日までにお客様が振替等のお手続きをされない場合には、不当引出(法令違反)の対象となりますので十分に注意が必要です。

3.追証が発生した場合

使い分け方

委託保証金 新規建て取引、
担保不足(追証)の解消 など
預り金 決済損金の精算、現引き、
現物株式の買付、入出金 など

追証の解消方法は後述しますが、新たな委託保証金を現金で差し出す場合については、ご入金いただいた預り金をご自身で委託保証金に振り替えを行ってください。

ワンポイント! 二階建て取引の制限

担保に差し出している代用有価証券(株式の場合)の銘柄と同一銘柄を信用取引で新規買い建てすることを二階建て取引といいます。
この状態で当該銘柄が一方的に下落した場合、担保価値と信用取引の評価損が二重に掛かり、想定以上の損失を被る可能性や損失拡大の加速度が増します。このようなリスクを未然に防ぐため、ダイレクト信用取引では二階建て取引に一定制限があります。

[新規建て注文時に代用占有率20%未満に限り可能]

ダイレクト信用取引では新規買い建て注文時に、委託保証金総額に占める当該同一銘柄の代用有価証券の比率が20%未満に限り、新規建ては可能とします。当該代用占有率が20%以上となっている銘柄について当該ご注文の受付はできませんのでご注意ください。
代用占有率=新規買い建て銘柄の代用評価額÷委託保証金総額

イメージ

  • ※上記の状態の場合、銘柄Cの新規買い建てはできません。この場合、代用有価証券または現金を委託保証金として差し出すことにより、代用占有率は20%未満に下がります。
  • ※代用占有率は前日終値基準で算出いたします。そのため、当日の保証金への振替および代用有価証券への振替等によって翌日以降に反映されます。また、代用占有率20%以上の銘柄を現引きした場合、当該占有率は受渡日に反映されます。

東海東京証券の
信用取引の強み

制度信用取引
買方金利
年率0.90%

返済期限:最長6ヵ月

  • 他社A
    3.10%
  • 他社B
    2.80%
  • 他社C
    2.30%
一般信用取引
買方金利
年率2.20%

返済期限:原則、無期限

  • 他社A
    4.10%
  • 他社B
    2.80%
  • 他社C
    2.75%
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いつでもOK

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決裁益金が翌日には
新規建て可能金額になる
信用決済益金自動スイープ

信用取引において建玉の決済により生じた利益(決済利益)を自動的に保証金へ振替するサービスです。

追加保証金発生時、および期日の
通知メールサービス

追証アラートメールは、委託保証金率の状況が20%を下回り、追加保証金(追証)が発生している場合に、Eメールまたはメッセージボックスにてお知らせするサービスです。追証が発生した場合、所定の期日までに保証金維持率20%以上に回復していただく必要があります。また、期日アラートメールは期日応答日の9営業日前および前営業日にEメールまたはメッセージボックスにてお知らせするサービスです。

上記は2021年11月9日現在。東海東京証券のダイレクト信用取引の買方金利を表示しています。他社比較は各社のホームページを参照し当社調べのもと作成。各社のインターネット取引における制度信用取引および一般信用取引の買方金利(買方金利の高・中・低を他社A・B・Cとして表示)をそれぞれ当社と比較しています。各社の金利は正規のものでキャンペーンによる優遇金利は考慮していません。最新の情報は各社のホームページ等でご確認ください。

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