信用取引の活用例
応用編 02 追加で保証金を差し入れなければならないケースは?
委託保証金率(維持率)が20%を下回ると追証になる
委託保証金率(維持率)が20%を下回ると「追証(いわゆる、担保が不足すること)」となります。追証は「最低でも常に委託保証金率は20%を維持しなければならない」というルールになっています。
20%を下回ると期日(ダイレクト信用取引は発生日を含めた2営業日目の17時)までに20%以上に回復するために委託保証金(担保)の差し出しを求められます。これが追証と呼ばれるものです。(ただし、追証の解消は委託保証金率20%以上ですが、33%以上回復しなければ新たな建玉を保有(新規建て)することや保証金を引き出し(出金)することは出来ません。)
追証は「信用建玉の含み損の拡大」や「代用有価証券の価値の値下がり」が主な発生原因となります。また、例えば、代用有価証券と買い建玉が同一銘柄(いわゆる二階建て取引)の状態は当該株価の値下りが生じると双方の価値が同時に失われるため十分に注意が必要です。
期日までに追証の差入れがなかった場合、翌営業日(ダイレクト信用取引は発生日を含めて3日目の朝)に保有建玉を全て強制的に一括決済することになります。
このような事象を避けるために余裕を持った取引を心掛けることが大切です。
イメージ図(信用建玉の含み損による追証発生の事象)

委託保証金 | 保証金(1,000万円) - 建玉含み損(500万円) =500万円 |
---|---|
委託保証金率 | 現在の委託保証金(500万円) ÷ 建玉金額(3,030万円) =16% (最低委託保証金率20%を下回ったため追証が発生) |
必要保証金 | 建玉金額(3,030万円) × 最低委託保証金率(20%[0.2]) =606万円 |
追加保証金 (追証金額) |
必要保証金(606万円) - 現在の委託保証金(500万円) =106万円 |
上記計算例では金利や諸費用などは考慮しておりません。代用有価証券の評価は一定価値としています。
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追証アラートメールは、委託保証金率の状況が20%を下回り、追加保証金(追証)が発生している場合に、Eメールまたはメッセージボックスにてお知らせするサービスです。追証が発生した場合、所定の期日までに保証金維持率20%以上に回復していただく必要があります。また、期日アラートメールは期日応答日の9営業日前および前営業日にEメールまたはメッセージボックスにてお知らせするサービスです。
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