信用取引の活用例
応用編 03 追証を解消するにはどうする?
委託保証金率を20%以上にして追証を解消する
前述の通り、追証が発生した場合、ダイレクト信用取引では発生日を含めて2営業日目の17時までに以下の方法により委託保証金率を20%以上にして追証を解消する必要があります。
- 現金入金
- 預り金(当日に受渡を迎えた現物売却代金など)から保証金への振替
- 信用取引建玉の一部または全部を決済
- 保護預り株券を代用有価証券へ振替
なお、以下の方法は追証解消の対象にはならない又は追証期日に間に合いません。 - 株式相場の回復(自然回復)により、委託保証金率が20%以上となった場合でも追証解消になりません。
- 追証発生後に建玉を現引または現渡ししても追証期日に間に合いません。(委託保証金率は受渡日(3営業日目)に回復するため)
- 追証発生後に保護預り株券を売却して保証金への充当は追証期日に間に合いません。
イメージ図(信用取引建玉の一部または全部を決済した追証解消のケース)
信用建玉を決済した建玉金額の20%に相当する額を追証から控除できます。
この場合、決済した建玉によって生じる決済益は追証解消額に影響しません。

※最低委託保証金(維持率)は建玉約定金額の20%です。手数料・諸経費等は考慮していません。
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追証アラートメールは、委託保証金率の状況が20%を下回り、追加保証金(追証)が発生している場合に、Eメールまたはメッセージボックスにてお知らせするサービスです。追証が発生した場合、所定の期日までに保証金維持率20%以上に回復していただく必要があります。また、期日アラートメールは期日応答日の9営業日前および前営業日にEメールまたはメッセージボックスにてお知らせするサービスです。
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