2010年 2月 1日東海東京証券とトヨタFS証券の両社に特定口座をお持ちのお客様へ
東海東京証券株式会社
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
東海東京証券株式会社(以下、東海東京証券といいます。)とトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社(以下、東海東京証券といいます。)が、平成22年4月5日(月)をもって合併することに伴います、お客様の「特定口座のお取扱い」についてご案内させていただきます。
お客様には私どもの合併に伴いお手数をかけることとなり誠に申し訳ございません。税法上必要な対応となりますので、何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
東海東京証券と東海東京証券の両社に特定口座をお持ちのお客様におかれましては、両社の特定口座の対象となる上場株式、株式型投資信託などの有価証券(以下、上場株式等といいます。)を、合併日前日までにいずれか一方に移管・集約し、他方の特定口座を廃止するお手続きなどをお願いいたします。
(1) 必要書類(依頼書等といいます。)
「特定口座内保管上場株式等移管依頼書 兼 一般口座振替依頼書 兼 特定口座廃止届出書」
(同封のピンクの1枚もの書類)
<ご住所、ご氏名、生年月日、および移管先とする証券会社の選択(チェック)欄をご記入ください。>
(2) 返送期限
平成22年2月26日(金)
お手続きに関するご留意事項
- 円滑・確実で的確なご対応をさせていただくためにも、早めのお手続きをお願いいたします。
- 返送期限までに「依頼書等」をご返送いただけない場合には、平成22年4月2日(金)をもって東海東京証券の特定口座を廃止し、その口座にある上場株式等を一般の口座に移させていただくことがあります。
※1 合併前の段階で、東海東京証券の特定口座に残高がなく、東海東京証券の特定口座のみ残高がある場合などで、東海東京証券の特定口座を廃止することがお客様のご意向に沿うと認められるときは、東海東京証券の特定口座を廃止させていただくことがあります。
※2 特定口座から一般の口座に移された上場株式等のお取引については、特定口座の年間取引報告書に記載されなくなります。(それらのお取引に係る譲渡損益については特定口座内で計算されません。)
- 両社の取扱商品(上場株式等)が異なることから、トヨタFS証券の特定口座に移管・集約できない商品がございます。移管・集約できない商品につきましては、東海東京証券の特定口座を移管先としてご指定いただきますようお願いいたします。
<ご参考>
合併に伴い、取扱商品やサービス等に一部違いがございます。
つきましては、以下の点にご留意いただき継続される特定口座を選択いただきますようお願いします。
【移管・集約できない商品】(東海東京証券 → トヨタFS証券)(1) 株式、転換社債、転換社債型新株予約権付社債 など(2) トヨタFS証券が取り扱っていない株式型投資信託
(詳しくは、トヨタFS証券 ファンドラインアップでご確認下さい。)
※トヨタFS証券から東海東京証券への上場株式等の移管・集約に制限はございません。
【特定口座を選択される場合の判断基準】(例)(1) 株式等のお取引を希望されている
A.東海東京証券への移管・集約をお勧めします。
※ 株式取引、転換社債等の取引は、トヨタFS証券ではお取扱いしておりません。株式等をお取引いただくお客様には、東海東京証券の特定口座でのお取引をお勧めします。(2) 両社固有サービスの利用継続を希望されている
A.お客様にとって優先順位の高いサービスにてご判断下さい。
東海東京証券の
主な固有サービス:株式や転換社債、先物・オプションに関わるサービス、
ファンド累積投資、ラップ口座 などトヨトタFS証券の
主な固有サービス:全ての取扱い株式型投資信託についてのオンライン取引、
ファンド・ツミタテ、報告書等の電子交付サービス、
株式型投資信託の残高によるTS CUBIC、
セゾン・カードのポイントサービス など※ 株式型投資信託申込手数料、為替手数料等に差異がございます。詳しくは、末尾のお問合せ先までご連絡ください。※ トヨタFS証券から東海東京証券への移管・集約をされる場合、株式型投資信託の残高にかかるTS CUBIC、セゾン・カードのポイントサービスは受けられなくなります。
【その他】両社に証券総合口座をお持ちの方は、そのまま継続いただけます。MRF、MMF、外貨建てMMF、債券などは引き続き、両社にてお預けいただけます。 - 特定口座に残高がない場合
特定口座に残高がない場合でも、特定口座は1証券会社につき1口座となるため、いずれかに集約する必要がありますので、お手続きいただきますようお願いいたします。 - 「一般口座」(*)に株式型投資信託のお預り残高がある場合
特定口座のお預り残高を移管・集約される際は、移管元の一般口座でお預りしている株式型投資信託の残高につきましても、併せて、移管先の一般口座へ移管・集約されることをお勧めします。※継続される特定口座が「源泉徴収あり」で上場株式等の配当等の受入れを指定されている場合は、移管された一般口座の株式型投資信託の分配金についても、特定口座での譲渡損益が通算いただけるからです。
(この場合、同封の依頼書等で簡便にお手続きいただけます。なお、一般口座でのお預り継続を特にご希望の場合は、お申し出ください。)*東海東京証券での投資信託を積立てでご購入いただくための専用口座は、「一般口座」に該当いたしません。
- 株式型投資信託の積立投資(定時定額買付)取引をご利用の場合
廃止される特定口座で株式型投資信託の積立投資取引をご利用されている場合は、特定口座の移管・集約後に積立投資取引を終了する手続きをとらせていただきますので、予めご了承ください。
なお、継続される特定口座での株式型投資信託の積立投資を希望される場合は、別途、お申込み手続きをお願いいたします。
※一般口座での株式型投資信託以外の積立投資取引については、特にお申し出のない限り、現状のまま継続されます。
移管・集約に伴うご留意事項
- 移管・集約のスケジュールについて
依頼書等をご返送いただく期限は平成22年2月26日(金)となっておりますが、依頼書等を返信いただいた順で、3月より順次、移管・集約を進めてまいります。状況によっては、お時間のかかる場合がありますので、予めご了承ください。 - 移管・集約に伴う取引制限について
特定口座の移管・集約を行う際には、対象銘柄の移管数量を確定させる都合上、移管日の前後一定期間について、お取引を一部制限させていただくことがありますので、予めご了承ください。 - 取得価額等の引き継ぎについて
廃止される特定口座で管理している上場株式等の取得価額や取得日は、継続される特定口座に引き継がれ譲渡損益が計算されることになります。(同じ銘柄を両社の特定口座でお持ちの場合、引き継ぎ後の取得価額は総平均に準ずる方法で計算されます。) - 特定口座の源泉徴収区分の変更について
継続される特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり・なし)は、法令上、年の最初の売却取引または特定口座への配当等の受入れ前まではご指定いただけますが、売却取引または上場株式等の配当等の受入れがある場合は、源泉徴収区分を変更することはできませんので、予めご了承ください。 - 特定口座の移管・集約後の上場株式等のお取引について
特定口座でのお取引を希望される場合は、継続される特定口座にて行っていただきます。
移管元の特定口座は廃止されますが、一般口座でのお取引については引き続きご利用いただけます。※「源泉徴収あり」の特定口座で上場株式等の配当等の受入れを指定されている場合は、株式型投資信託のお取引については、継続される特定口座で行っていただくことをお勧めします。
- 特定口座年間取引報告書について
廃止される特定口座については、年初から廃止時までのお取引を対象に廃止月の翌月に年間取引報告書を作成し、お客様宛て送付させていただきます。平成22年分所得の確定申告に当り必要となることがありますので、大切に保管してください。
継続される特定口座の年間取引報告書は、通常通り、翌年の1月にお客様宛て送付させていただきます。 - 確定申告について
廃止される特定口座の譲渡損益と継続される特定口座の譲渡損益は、そのままでは損益が通算されません。損益の通算をご希望される場合は、お手数ですが、お客様ご自身による平成22年分所得の確定申告をお願いいたします。
※ このご案内に関するお問い合わせは、下記のダイヤルへご連絡ください。

このご案内では、両社における取扱商品・サービス等の違いのうち主なものを列挙しています。
(この違いは合併後も原則として変わりません)
詳細については、各社のホームページでご確認いただけます。
なお、お手続き等に際し、トヨタFS証券コールセンターへご連絡いただく際は、以下の電話番号にお願いいたします。
【 0800−500−0120 】 (営業時間:月〜金9:00〜19:00 土 9:00〜18:00 / 日祝休み)