債務の履行に関する方針

東海東京証券株式会社

 当社は、お客様のために分別して管理する電子記録移転有価証券表示権利等(以下、「電有等」といいます。)についてお客様に対して負担する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針を次のとおり定めます。

第1条 (当該債務の履行の方法)

 電有等を表示する財産的価値を移転するために必要なその他の情報(以下、「秘密鍵等」といいます。)の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、お客様に対して負担する債務の全部を履行することができない場合は、金銭の支払いまたは原状回復を含むその他の方法により不履行となった債務について賠償するものとします。

第2条 (当該債務の履行の時期)

 秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、お客様に対して負担する債務の全部を履行することができない場合は、帰責事由が明らかになった時点から速やかに前条の債務の履行を行うものとします。

第3条 (免責規定)

 前二条の規定にかかわらず、当社は次の各号に掲げる事由により生じた不履行および当該不履行に関連する損害については賠償の責任を負わないものとします。

  1. (1)当社もしくは委託先が管理する秘密鍵等が第三者に流出または不正に作成された場合で、かつ、当社に故意または重大な過失がない場合
  2. (2)電有等の発行・流通・管理・移転等を行うシステム(以下、「プラットフォーム」といいます。)に障害が発生し、または発行者もしくは電子帳簿の管理人に法令違反行為または過失があった場合で、かつ、当社に故意または重大な過失がない場合
  3. (3)電有等またはプラットフォームに存在する隠れた瑕疵が顕在化し、かつ、かかる瑕疵の存在につき事前に当社が認識していなかったことについて当社に重大な過失がない場合
  4. (4)通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、電有等の取引および保護預り(以下、「本サービス」といいます。)の提供ができなくなった場合、または本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合
  5. (5)お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の障害、制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合または誤った発注となった場合(当社に電有等の価格等の情報提供を行う者(以下、「情報配信元」といいます。)における障害または回線障害によって当社が正常に価格情報等を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。
  6. (6)本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意または重大な過失がない場合
  7. (7)本サービスで提供する情報につき、プラットフォームにおける公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害するおそれがあるなどの事由に基づき、情報配信元の判断により、提供する情報の全部または一部が変更され、または提供が中止された場合
  8. (8)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変または外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭および有価証券の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となった場合
  9. (9)その他お客さまの債務不履行による場合など、当社に故意または重大な過失がない場合

制定日:2021年10月29日