最良執行方針
※個別銘柄ごとの最良執行方針はこちら。
優先執行市場一覧(株式)(データ更新予定時間AM7:30)
2019年4月1日
東海東京証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
- (1)国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)、受益証券発行信託の受益証券等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- (2)フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて金融商品取引所に取り次ぐこととし、PTS(株式私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
ただし、お客様の個別の取引に係る固有のニーズを勘案した結果、取引所金融商品市場での執行以外の方法による執行の方が合理性が高いと考えられる場合には、お客様の合意のもとに、取引所金融商品市場での執行以外の方法による執行を選択する場合がございます。
- ①
- お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに取引所金融商品市場に取り次ぎます。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における 売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぎます。
- ②
- ①において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
- (a)
- 上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。
- (b)
- 複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社QUICK(※)の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場に取り次ぎます。
※株式会社QUICKでは、所定の計算方法により一定期間においての売買高を市場ごとに比較するなどの方法により、最も売買高が多い市場を主要市場として選定し、同社情報端末に表示しております。また、他の市場へ追加上場された場合なども上記と同様の方法で選定されます。なお、個別銘柄ごとの方針については、当社の本支店にお問合せいただいたお客様にその内容をお伝えいたします。 - (c)
- (a)又は(b)により選定した取引所金融商品市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている証券会社に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている証券会社が1社である場合には当該証券会社へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している証券会社に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う証券会社に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
- (1)
- 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- ①
- お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引 当該ご指示いただいた執行方法
- ②
- 投資一任契約等に基づく執行 当該契約等においてお客様あるいはお客様が指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法
- ③
- 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引 当該執行方法
- ④
- 単元未満株の取引 単元未満株を取り扱っている証券会社に取り次ぐ方法
- (2)
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。
- (3)
- 1週間継続する注文を受託し、注文受託時と約定までの間において当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合等であっても、注文の再入力などを行うことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。
- (4)
- 取引所金融商品市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、取引所金融商品市場における 売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぎます。この場合において、注文受託時から取引所金融商品市場に取り次ぐまでの間に当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、注文の再入力などを行うことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。
- (5)
- 信用取引をご利用いただく場合、新規建て株を行った時点とその反対売買までの間において当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、新規建て株を行った市場で反対売買を行います。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。当社の「最良執行方針」は、そうした全ての要素を勘案し、お客様のご注文をより合理的なかたちで執行するために作成したものであります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないことをご了承ください。