証券用語集取締役(とりしまりやく)
経営を任せられている者。株式会社には取締役が3名以上いなければならないことが商法で定められている(2006年5月施行の会社法では1名でも良いことが定められた)。取締役会という会議に出席し、企業経営について決めるのが取締役の仕事の1つ。取締役は株主総会の決議で選ばれる。任期は2年以内だが、任期中でも株主総会の特別決議で解任できる。
用語の使用例
この会社は社外取締役を迎えてから情報開示が充実し、株主への利益還元にも積極的になった。社外の目を意識するようになったのだろう。
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取締役は会社の意思決定と業務執行に責任を持ち、代表取締役は企業を代表して契約することなどができます。取締役になるには株主総会での承認が必要で、取締役は株主から経営を任されていると考えられます。広く役員と呼ばれるのは取締役と執行役員です。執行役員のいる企業では、取締役が経営の重要方針を決定したり、監督業務を担います。これに対して、執行役員は取締役の決めた方針に従って実際の業務を執行します。この「監督と執行」の分離を徹底させたのが委員会設置会社です。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営をチェックし、透明性を高めようというものです。