証券用語集有価証券(ゆうかしょうけん)
債券、株式、投資信託などの財産権を表す証券で、その権利を他人に移転したり、行使したりする際に必要となるもの。(ここでは、金商法で規定されている狭義の「有価証券」を解説。)金商法第2条1項では「有価証券」を19項目列挙しているが、その中で一般的な個人投資家に関係が深いと思われるものを以下に抜粋する。
- 国債証券
- 地方債証券
- 社債券
- 株券または新株引受権を表示する証券もしくは証書
- 投資信託または外国投資信託の受益証券
用語の使用例
祖父の遺産は、現金は少ないものの株式や国債などの有価証券が多く、取り扱いに困ったので、証券会社に相談した。
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有価証券とは、広い意味では財産的な価値を証明する書類全般を指します。株式など証券会社で扱う金融商品だけではなく、約束手形や小切手も有価証券です。ただ、証券会社で有価証券といえば、株式や債券(国債や地方債、社債など)、投資信託の受益証券などのことです。有価証券の売買を業として行なうには、金融商品取引法の規定上、金融商品取引業者として登録する必要があります。