投資をはじめるために特定口座のメリット

特定口座を利用すると、お客様に代わって証券会社が「上場株式等」、「国内公募株式投資信託」、「外国公募株式投資信託」の取得価額の管理や売却損益の計算などを行います。
特定口座には「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」があり、特定口座の開設時にいずれかを選択します(※各年最初のご売却または配当等の受入れ以後、その年の途中での変更はできません)。
特定口座以外の口座を一般口座といいます。

3つの口座のポイント

1. 源泉徴収口座(源泉徴収あり)
証券会社が特定口座内の譲渡益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収を行い納税するので、お客様ご自身で確定申告する必要がありません(必要に応じて申告することもできます)。
また、所定の手続きにより、上場株式等の配当金・分配金を受入れ、特定口座内の譲渡損失と通算することができます。これにより、確定申告をしないで受入れた配当等より源泉徴収された税額の還付を受けることができます。
2. 簡易申告口座(源泉徴収なし)
証券会社から送付される特定口座の「年間取引報告書」を確定申告書に添付することにより、簡易に申告の手続きを行うことができます。
3. 一般口座
お客様自身で年間の売却損益等を計算し、税務署所定の必要書類を作成のうえ、申告・納税の手続きを行います。