平成28年からの公社債等の税制変更のお知らせ

平成28年1月以降、債券および公社債投信は、上場株式等と同様の税制に統一されます。

税制改正3つのポイント!

1

債券および公社債投信の譲渡益が課税対象になります!

譲渡益・償還差益は、上場株式等の譲渡所得等として20.315%の申告分離課税となり、原則、確定申告による納税が必要となります。
◆平成27年12月末までの譲渡益は非課税となります。(受渡日基準)
※外貨建て公社債等の場合、為替差損益を含めた譲渡益が非課税となります。

2

債券および公社債投信と株式等の損益通算と譲渡損失の繰越が可能になります!

利子・分配金については20.315%源泉徴収の上、確定申告は不要です。また、上場株式等(特定公社債等を含む)の譲渡損失との損益通算が可能となります。

譲渡損失・償還差損は、上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算が可能となります。
また、確定申告をすることで翌年以降3年間の譲渡損失の繰越制度が利用できます。
◆平成27年12月末までの譲渡損失は課税上考慮されません。

3

債券および公社債投信の特定口座での取扱いが可能になります!

特定口座の取扱いが可能となりますので、源泉徴収あり口座であれば確定申告を不要とすることができます。
◆特定口座を開設されていないお客様は、事前にお手続きが必要となります。

税制改正イメージ図

特定公社債等とは

国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、国外において発行された公社債で一定のもの、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)、公募公社債投資信託(MRF、外貨建てMMF等) など

特定口座の取扱い

平成28年1月以降、特定公社債等が上場株式等と同様の税制に変更されるのに伴い、
特定公社債等についても特定口座の取扱いが可能となります。

特定口座とは

証券会社等の金融機関がお客様に代わって、上場株式等の「取得価額の管理」や「譲渡損益の計算」等、税制上の必要な管理を行う口座です。
「源泉徴収あり口座」の場合、譲渡益に対して20.315%の税額が源泉徴収され、納税されますので、確定申告が不要となります。また、配当・利子等が計算され、特定口座内の年間譲渡損益が損失の場合は、損益通算され配当・利子等から差引かれた源泉税額が還付されます。
※特定口座で特定公社債等の利子等や譲渡、償還による損益が計算されるのは平成28年1月以降となります。

平成27年12月末までに取得された保有特定公社債等の特定口座への組入れについて

① 税制変更前(平成27年12月末)までに取得された特定公社債等については、変更時(平成28年1月1日)において、一定の要件のもと、組入れることができます。
※当社において取得価額が確認できない場合は、特定口座へ組入れできない場合があります。

② 平成28年1月から平成28年12月末までの特例措置として、「取得日、取得価額等を証明する書類等」を特定口座を開設している証券会社等へ提出することにより、特定口座以外で管理されている特定公社債等を特定口座へ組入れることができます。

! 平成27年6月末までに移管等により同一証券会社等で継続管理されている公社債等については、一定の要件のもと平成28年1月1日に特定口座へ組入れることができます。ただし、公社債投信の場合、取得価額は移管先の証券会社等の預入日の基準価額となります。公社債の場合、税制上、入庫日が発行日、売出日であるものに限られますので、ほとんどのケースで組入れることはできません。

特定口座を開設されていないお客様は、事前に特定口座の開設手続きが必要となりますので、お手続きいただきますようお願いいたします。

<公社債等の税制変更に伴いご留意いただきたい事項>

公社債等の課税負担について

■平成27年12月末(原則、受渡日ベース)までの公社債等の譲渡は非課税となりますが、平成28年1月1日以後の譲渡は、株式等の譲渡所得等として20.315%(復興特別所得税を含む)の申告分離課税の対象となります。

※平成27年12月末までのゼロクーポン債等の譲渡については、総合課税の譲渡所得として課税対象となります。(年間控除額50万円、保有期間5年超の場合は控除後の譲渡益×1/2が課税対象)

■平成28年1月1日以後、特定公社債等を金融商品取引業者への売委託により譲渡を行う場合など、一定の譲渡による譲渡損失については、特定公社債等の利子等並びに上場株式等の配当等及び譲渡所得等との所得間の損益通算並びに損失の繰越控除が可能となります。

■平成28年1月1日以後、特定公社債等以外の公社債等(一般公社債等)の譲渡損失については、当該公社債の利子等、特定公社債の利子等及び特定公社債の譲渡所得等との所得間並びに上場株式等の配当等及び譲渡所得等との所得間の損益通算はできません。

いわゆるクロス取引について

■平成27年12月末までに公社債等を譲渡し、直ちに再取得する取引(一般的にクロス取引といいます。)についても、譲渡益は非課税となります。また、再取得した公社債等を平成28年1月1日以後に譲渡するに際し、当該再取得した価格に基づき取得価額の計算が行われます。
なお、外貨建ての公社債等については、為替差損益(外貨決済の場合においては円貨換算での差損益)を含めて非課税又は取得価額の計算が行われます。

■いわゆるクロス取引を行うにあたり、譲渡の際と再取得の際にそれぞれの価格が異なる場合は当該差額の費用負担が生じます。また、ブラジルレアル等、外貨決済が行えない通貨建の公社債について、いわゆるクロス取引を円貨により決済する際は、外貨建て価格の差額の費用負担の他に譲渡・再取得それぞれの適用為替レートが異なることにより、当該差額の費用負担が生じます。

特定口座のお取扱いについて

■平成28年1月1日以後、特定公社債等は特定口座が開設されている等の一定の要件のもと特定口座での取扱いが可能となります。また、平成27年12月末までに保有されている特定公社債等については、当社でお買付いただき、引き続き保護預かりされているもので取得日及び取得価額が判明している等の一定の要件に該当するものは、特定口座への組入れが可能となります。

公社債等の税制変更に伴う公社債等の取引にあたり、最終的な売買等の判断はお客様自身で行っていただきますようお願いいたします。

当資料は平成27年6月現在の制度等をもとに作成しており、将来税制改正等により内容が変更される場合があります。詳細は所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談くださいますようお願いいたします。金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して上限1.242%(税込)(ただし、最低手数料2,700円(税込))の委託手数料がかかります。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。手数料等およびリスクは、金融商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。