① お子様やお孫様の長期(最長20年)にわたる資産形成のための制度です。
② 日本に住む0歳から19歳までの未成年者が口座開設できます。(親権者等が代理で資産運用を行うことができます)
③ 非課税投資上限額は、毎年80万円まで(5年間で最大400万円)。
④ 非課税期間はNISAと同じ、投資した年から5年間。投資額からの収益(売却益・配当等)はもちろん非課税。
⑤ 20歳以降は、自動的にNISA口座が開設されます。
ジュニアNISA | NISA | |
対象者 | 0〜19歳の居住者等 | 20歳以上の居住者等 |
年間投資限度額 | 80万円(5年間で最大400万円) | 120万円(5年間で最大600万円) |
非課税対象 | 上場株式等の配当、公募株式投資信託の分配金、これらの譲渡益等 | |
投資可能期間 | 平成28年〜平成35年(※1) | 平成26年〜平成35年 |
非課税期間 | 投資した年から最長5年間(ロールオーバーは可能) | |
払出し制限 | 18歳(※2)になる途中払出しに制限あり | なし |
運用口座の管理 | 原則、親権者等が管理 | 本人 |
(※1)平成35年末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
(※2)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)払出しの制限はなくなります。
生前贈与の活用による 相続対策にも |
生前贈与(暦年贈与)には、贈与を受ける方1人につき年間110万円の贈与税の基礎控除があり、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないため、祖父母等からの贈与資金をジュニアNISAで運用することにより、将来の相続対策にもつながります。 |
---|
ジュニアNISA口座の開設は、平成28年1月から開始となります。また、平成28年4月よりジュニアNISA口座でのお取引が可能となります。あらかじめ、未成年者の証券総合口座を開設いただきますと、いちはやくジュニアNISA口座開設のお手続きのご案内等が可能となります。
ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税投資枠)は1人年間80万円で、非課税投資枠の未使用分は翌年へ繰り越せません。
ジュニアNISA口座における譲渡益や配当等は非課税となりますが、その一方で譲渡損失については課税上なかったものとされ、課税口座(特定口座・一般口座)で保有する他の上場株式や株式投資信託等の譲渡益や配当等との損益通算はできず、その損失の繰越控除も認められません。
株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。また、元本払戻金による再投資を行う際にも、非課税投資枠が使われることになります。
ジュニアNISA口座は、口座開設者が18歳※になるまでは、原則として、払い出すことができません。それ以前に払い出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、災害等の場合を除いて、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益に対して課税されますのでご注意ください。※3月31日時点で18歳である年の前年12月末(例:高校3年生の12月末)
ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人の資金であり、本人以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。