開示情報
顧客資産の分別管理に関する保証業務について
2024年7月30日
東海東京証券株式会社
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、有限責任あずさ監査法人による、日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した、2024年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
2024年7月30日
東海東京証券株式会社
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、有限責任あずさ監査法人による、日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した、2024年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。