商品・サービス等のお知らせ:2013年

NISA口座で保有する上場株式等の配当金等を非課税とするには
「株式数比例配分方式」のお申込みが必要です!

2013年12月2日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

平成26年1月より、NISA口座で保有する上場株式の配当金(ETF、REIT等の分配金を含む)につきまして、証券会社の口座を通じて受け取る「株式数比例配分方式」をご選択されている場合は非課税の取扱いとなりますが、郵便局の窓口や銀行の預金口座で配当金等を受け取られる場合は20%の課税扱いとなります。これを機会に、「株式数比例配分方式」をご希望される場合は、お手数ですが、以下のお手続きをお願い申しあげます。

株式数比例配分方式とは

お客様の保有している全ての国内株式等の銘柄について、証券会社の口座残高(株数)に応じ、証券会社を通じて配当金等を受け取る方法です。
同一銘柄について複数の証券会社に残高がある場合は、各証券会社の口座残高(株数)に応じて、それぞれの取引口座に配当金等が振分けられ入金されます。

NISAで「株式数比例配分方式」をご選択されると

ご留意事項

・ お取引されている証券会社が複数ある場合には、1社に対して「株式数比例配分方式」の申込みをされると、他の証券会社等で保有している銘柄も含め、全ての銘柄について同方式が適用されます(他の方式との併用はできません)。
また、NISA口座以外の課税口座で保有されている株式についても同方式が適用されます。

・ 信託銀行等の特別口座(*)等、「株式数比例配分方式」を取り扱っていない金融機関等から口座の開設を受けている場合には、同方式をご利用いただくことができません。
※特別口座とは、平成21年1月の株券電子化の際に、証券保管振替機構に預託しなかった株券における株主の権利を保全するため、発行会社が信託銀行等の金融機関に開設した口座をいいます。

お手続きいただきたいこと

NISA口座で保有する上場株式等の配当金等を非課税とするために、「株式数比例配分方式」をご希望されるお客様は、以下のお手続きをお願い申しあげます。

●「株式数比例配分方式」をご希望される場合
カスタマーサポートセンターまでお問い合わせいただき、「配当金受領方法」のご変更お手続き書類をご請求ください。

※既に、「株式数比例配分方式」をお申込みされている場合は、今回のお手続きは不要です。

※「株式数比例配分方式」をご選択されない場合は、NISA口座で保有する上場株式等の譲渡益は非課税扱いとなりますが配当金等は課税扱いとなります。