ジュニアNISAの創設

平成28年開始「ジュニアNISA」制度について

ジュニアNISAの主なポイント!

① お子様やお孫様の長期(最長20年)にわたる資産形成のための制度です。

② 日本に住む0歳から19歳までの未成年者が口座開設できます。(親権者等が代理で資産運用を行うことができます)

③ 非課税投資上限額は、毎年80万円まで(5年間で最大400万円)。

④ 非課税期間はNISAと同じ、投資した年から5年間。投資額からの収益(売却益・配当等)はもちろん非課税。

⑤ 20歳以降は、自動的にNISA口座が開設されます。

ジュニアNISAの動画による解説はこちら

平成28年からの制度概要
  ジュニアNISA NISA
対象者 0〜19歳の居住者等 20歳以上の居住者等
年間投資限度額 80万円(5年間で最大400万円) 120万円(5年間で最大600万円)
非課税対象 上場株式等の配当、公募株式投資信託の分配金、これらの譲渡益等
投資可能期間 平成28年〜平成35年(※1) 平成26年〜平成35年
非課税期間 投資した年から最長5年間(ロールオーバーは可能)
払出し制限 18歳(※2)になる途中払出しに制限あり なし
運用口座の管理 原則、親権者等が管理 本人

(※1)平成35年末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。

(※2)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)払出しの制限はなくなります。

生前贈与の活用による
相続対策にも
生前贈与(暦年贈与)には、贈与を受ける方1人につき年間110万円の贈与税の基礎控除があり、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないため、祖父母等からの贈与資金をジュニアNISAで運用することにより、将来の相続対策にもつながります。

ジュニアNISAをご利用いただく際のご留意事項

  • ● ジュニアNISA口座は、お1人様1口座のみ開設できます。
  • ● ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更はできません。(廃止後の再開設は可能です)
  • ● 18歳(注1)になるまでは、投資残高は運用益を含め、原則、払出しできません(注2)。制限期間中に払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
  • ● ジュニアNISA口座(課税未成年者口座を除きます)と特定口座や一般口座との損益通算はできません。
    また、ジュニアNISA口座で生じた損失の繰越控除はできません。
  • ● ジュニアNISA口座で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。
  • ● ジュニアNISA口座で保有する上場株式等(ETF、ETN、REITを含む)の配当金等を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」をお申込みいただき、証券会社経由で配当金等を受け取る必要があります。
  • ● 公募株式投資信託の分配金のうち元本払戻額(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかに関らず非課税であるため、ジュニアNISA制度上のメリットを享受できません。
  • (注1) 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)

    (注2) 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。但し、この場合もジュニアNISA口座を廃止することになります。

ジュニアNISA口座の開設から投資までの流れ

ジュニアNISA口座の開設は、平成28年1月から開始となります。また、平成28年4月よりジュニアNISA口座でのお取引が可能となります。あらかじめ、未成年者の証券総合口座を開設いただきますと、いちはやくジュニアNISA口座開設のお手続きのご案内等が可能となります。

NISA(ニーサ)をご利用いただくうえでの留意事項|詳しくはこちら

当広告は平成27年7月現在の法令・制度等の情報にもとづき作成しており、今後の法令・制度の変更等により内容が変更される場合があります。詳細は所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談くださいますようお願いいたします。