みなし取得費とは、平成13年9月30日以前に保有していた株式を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡、売却し売却益にかかる税金を自分で確定申告した場合に取得費を80%相当額に出来るという制度のことです。取得費がわかっていてもわからなくても期間内であれば使うことができ、実際の取得費よりみなし取得費の方が高くてもみなし取得費を使うことができました。期間を限定して制定された特例の制度のため、今はもう廃止されています。
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