第2号被保険者とは、国が運営・管理する公的年金の一つである国民年金の被保険者の区分の一種です。第1号から第3号までに分けられており、第2号被保険者は、民間の会社員のための厚生年金、公務員のための共済年金の加入者にあたります。厚生年金または共済年金に加え、国民年金にも加入していることになります。加入するこの2つの年金から国民年金への拠出金が支払われるため、加入者は他に保険料を支払う必要はありません。
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