対象の会社の取締役会の同意を得ないで買収を仕掛けることを敵対的TOBと言います。一般的に総株主の過半数を取得し、議決権を確保することを目的として行います。日本の法律では市場内外で株券等の所有割合が3分のを1超えるときには、TOB(take-over bit:株式公開買い付け)で行わければならないと定められています。買収される側は、ポイズンピルなどの予防策やホワイトナイトなどの対抗策で買収を防ごうとします。
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