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証券用語集

遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは、被相続人が亡くなった場合に、遺言や生前贈与によっても侵害することのできない、一定の相続人に法律上保障された最低限の遺産取得割合をいいます。遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫)、および直系尊属(親や祖父母)であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1とされ、この割合を各相続人の法定相続分に応じて按分した額が、各人の遺留分となります。遺留分が遺贈や生前贈与によって侵害された場合、遺留分権利者は、侵害されたことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に、侵害額に相当する金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求を行うことができます。

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