大量保有報告書とは、金融商品取引所に上場している株券等を発行済み株式数の5%超を保有することとなった株主(大量保有者)が、大量保有者になった日から5日以内に内閣総理大臣(財務局長)に提出しなければならない書類のことをいいます。一般には「5%ルール」と呼ばれています。大量保有者は大量保有報告書を提出後、保有割合に1%以上の増減があった場合や、大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等には、変更報告書に記載して内閣総理大臣に提出しなければいけません。
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