通常、財産の贈与を受けた人は毎年の控除額を超えて贈与を受けた場合、その額に応じて贈与税を支払わないといけません。しかし、ある一定の基準を満たすと、財産の贈与を受けた側は「相続時精算課税制度」を選択することができます。これは、贈与財産の内一定金額までは贈与税が控除されるが、贈与者が亡くなった時にこの制度を利用して贈与を受けた額を相続財産に加えて相続税の計算をする制度です。平成27年1月1日からこの制度が受けられる適用要件などが変更になりました。
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