適格退職年金とは、生命保険会社または信託銀行と締結した企業年金契約のうち、法人税法施行令第159条に定められた一定の要件(適格要件)を満たし、国税庁長官の承認を受けたものをいいます。税制に対して適格であることから税制適格年金または適格年金ともいわれます。なお、平成24年3月31日をもって適格年金制度は廃止となりましたが、一定の契約については、適格退職年金契約に係る税制上の措置の継続対応を講じています。
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