マル優とは、障害者等の少額預金の利子所得等の少額貯蓄非課税制度のことです。預貯金・利付国債・公募地方債などを対象に1人につき元本の合計350万円までに対する利息が非課税となります。対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金受けることができる妻である人など、一定の要件に該当する人です。制度の利用のために、非課税貯蓄申告書を金融機関営業所等を経由して税務署に提出し、金融機関営業所等には非課税貯蓄申込み書を預け入れの都度提出します。
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