遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する人のことを言います。相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務を有します。遺言執行者の指定方法としては、遺言上で直接定める方法や遺言で、執行者の指定を第三者に委ね、その第三者によって指定される方法があります。又、遺言による遺言執行者の指定がない場合や亡くなってしまった場合には、相続人等の利害関係人の請求により家庭裁判所が選任することになります。
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